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京都地方裁判所 昭和63年(行ウ)14号 判決

原告

里山伀

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

被告

右京税務署長平居貞夫

右指定代理人

小久保孝雄

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  原告(請求の趣旨)

1  被告が昭和六一年一月二〇日付けで原告の昭和五九年分の所得税についてした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決。

二  被告(答弁)

主文同旨の判決。

第二  当事者の主張

一  原告(請求原因)

(一)  課税の経緯等

原告は、昭和五九年分の所得税の確定申告書に総所得金額、分離長期譲渡所得の金額及び納付すべき税額を零円と記載するとともに「特例適用条文」欄に「措置法三五条」と記載して法定申告期限までに申告した。被告は別表1記載のとおり更正処分(以下「本件更正処分」という)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、両者を一括して「本件各処分」という)をし、これに対する原告の異議申立てないし国税不服審判所長の裁決の経緯は別表1記載のとおりである。

(二)  本件各処分の違法事由

本件各処分には、原告が、昭和五九年一〇月九日、別紙物件目録記載一〇の宅地(以下「本件宅地」という)を訴外米澤弘光(以下「米澤」という)に対し金二、二八〇万円で譲渡したこと(以下「本件譲渡」という)につき、租税特別措置法(昭和六二年法律第九六号改正前のもの、以下「措置法」という)三五条一項の適用を認めなかった違法及び総所得金額を過大認定した違法がある。

(三)  よって、原告は被告に対し、本件各処分の取消しを求める。

二  被告(請求原因に対する認否及び主張)

1  請求原因に対する認否

(一) 請求原因(一)の事実を認める。

(二) 同(二)のうち、原告が本件譲渡をした事実を認め、その余を争う。

2  被告の主張

(一) 被告は、以下の理由により、本件譲渡について措置法三五条一項の適用を認めなかった。

(1) 措置法三五条一項は、居住用財産を譲渡した場合には代替の居住用財産を取得する蓋然性が高いこと及び通常の居住用財産であれば特別控除額の範囲内で取得できるであろうとの配慮から、所得税の負担を軽減して居住用財産の取得を容易にするものである。

(2) 同条項は、居住の用に供している家屋のみならず、災害により滅失した家屋の敷地の用に供していた土地についても、右特別控除の適用がある旨規定し、さらに、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」と題する通達(昭和五六年二月五日改正後のもの)(以下「措置法通達」という)三五―一三は「居住の用に供している家屋」を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地を譲渡した場合も、一定の条件を満たすときは、同条項に該当するものとして、取り扱うこととしている。

(3) 原告は、譲渡した本件宅地の上に、自ら利用していた別紙物件目録三、四記載の建物(以下一括して「本件建物」という)を所有していた。しかしながら、本件宅地上には、原告が「居住の用に供している家屋」の一部分が存在していたにすぎない。

(4) このように、個人がその居住の用に供している家屋の一部を取り壊したうえ、その敷地を譲渡した場合においては、措置法三五条一項の立法趣旨に即してその残存家屋が居住の用に供し得なくなったときに限り、右土地の譲渡につき、同条項の適用の余地が生ずる。

(5) 本件建物は、登記簿上、別紙物件目録二記載の建物(以下、「母屋」という)の付属建物であり、母屋との関係、構造及び設備の状況から実質的にみても母屋に付随する一部分に過ぎず、構造上及び機能上独立した家屋とはいえない。

(6) 原告は、本件譲渡後も母屋に居住しており、残存家屋たる母屋は、機能的にみて、独立した居住用の家屋に該当する。

(7) したがって、原告は、構造的に一体として利用されていた建物の一部を取り壊して譲渡したものであって、残存部分が、機能的にみて独立した居住用の家屋に該当する以上、本件譲渡について措置法三五条一項の適用はない。

(二) 譲渡所得金額の計算及びその根拠

原告の昭和五九年分分離長期譲渡所得金額は、別表2記載の通りであり、その算定方法は次の通りである。

(1) 譲渡収入金額 二、二八〇万円

本件譲渡の代金である。

(2) 取得費 一一四万円

本件宅地の取得費は、措置法三一条の四(長期譲渡所得概算取得費控除)及び措置法関係通達三一の四―一により、譲渡価額の五パーセントに相当する金額で原告の申立額である。

(3) 譲渡費用 五九万五、六六〇円

本件譲渡に際し、原告が支払った次のイないしへの合計額である。

イ 土地境界確定明示申請費 九万二、二〇〇円

訴外成田保夫に支払った費用である。

ロ 売渡証作成費等 一万二、二六〇円

訴外津田事務所に支払った費用である。

ハ 測量及び図面作成費 七万円

訴外小林強に支払った費用である。

ニ 建物解体費 三八万円

訴外株式会社大坪組により支払った費用である。

ホ 新聞広告費 二万一、〇〇〇円

訴外株式会社京都新聞社に支払った費用である。

ヘ 印紙代 二万〇、二〇〇円

不動産売買契約書添付の印紙代である。

(4) 特別控除額 一〇〇万円

措置法三一条の規定による特別控除額である。

(5) 譲渡所得金額

(1)譲渡収入金額から、(2)取得費、(3)譲渡費用、(4)特別控除額を控除した金額である。

(三) 給与所得金額の計算及びその根拠

原告の昭和五九年分総所得金額は、別表1の更正処分欄記載の通りであり、その算定方法は次の通りである。

(1) 収入金額 一一〇万六、五九九円

原告が、社会保険庁により支払を受けた昭和五九年分の年金の額である。

(2) 給与所得控除額 五七万円

措置法二九条の五の規定による給与所得控除額である。

(3) 給与所得金額

(1)収入金額から、(2)給与所得控除額を控除した金額である。

(四) 本件更正処分の適法性

被告が主張する原告の昭和五九年分の所得金額は右一、二のとおりであるから被告がその範囲内で行った本件更正処分は適法である。

(五) 本件賦課決定処分の適法性

原告には、国税通則法六五条四項に定める「正当な理由」がないので、本件賦課決定処分は適法である。

三  原告(被告の主張に対する認否及び反論)

1  認否

(一) 被告の主張(一)、(三)ないし(五)を争う。

(二) 同(二)のうち、(1)ないし(3)を認め、その余を争う。

2  反論

(一) 本件建物は、登記簿上は倉庫と記載されているが、古くから居住できるように改造され、母屋から独立した居住用家屋であった。

なお、本件建物は、昭和三七年の買入当初から母屋とは独立したそれ自体独立の居住用建物であり、原告は母屋は買入後直ちに他人に賃貸し、本件建物に居住した。

(二) 原告は、昭和五四年三月三〇日から同五九年六月三日まで、母屋を長女理慧子(以下「理慧子」という)の夫である訴外内藤勝美(以下「勝美」という)に賃貸しており、居住の用に供していなかったものであって、本件建物は、原告にとって、唯一の居住用家屋であった。

(三) 原告は、居住の用に供していた家屋の全部を取り壊したうえ、その敷地を譲渡したのであって、措置法三五条一項の適用がなされるべきである。

四  被告(原告の反論に対する認否)

原告の反論をすべて争う。

第三  証拠〈省略〉

理由

第一当事者間に争いのない事実

請求原因(一)及び同(二)のうち、原告が本件譲渡をしたことは当事者間に争いがない。

第二措置法三五条一項適用の検討

一措置法三五条一項の趣旨

同条は、居住用財産を譲渡した場合には代替の居住用財産を取得する蓋然性が高いこと及び通常の居住用財産であれば特別控除額の範囲内で取得できるであろうとの配慮から、所得税の負担を軽減して居住用財産の所得を容易にするものである。同条項は、居住の用に供している家屋のみならず、災害により滅失した家屋の敷地の用に供していた土地についても、右特別控除の適用がある旨規定し、さらに、措置法通達三五―一三は「居住の用に供している家屋」を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地を譲渡した場合も、一定の条件を満たすときは、同条項に該当するものとして取り扱う旨を定めている。措置法三五条一項の立法趣旨及び措置法通達三五―一三に照らせば、個人がその居住の用に供している家屋の一部を取り壊したうえ、その敷地を譲渡した場合においても、その残存家屋が居住の用に供し得なくなったときに限り、新たな住宅の所得を必要とするものとして、措置法三五条一項を適用することができる。

二本件建物の独立性の検討

1  構造上の一体性

〈証拠〉、弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に反する原告本人尋問の結果の一部は前掲証拠に照らし、遽かに措信できない。

(一) 原告は、昭和三七年八月六日付けで、同年七月二〇日代物弁済予約を原因として、別紙物件目録一ないし四記載の土地建物(以下、物件目録一記載の土地を「分筆前の宅地」という)、母屋、本件建物について、権利者として一括して所有権移転登記請求権仮登記を受け、さらに同五三年一二月一五日付けで、同三八年七月二〇日代物弁済を原因として、所有権移転登記を受けた。

(二) 本件建物は、母屋の付属建物である土蔵として建築された(〈証拠〉)。

(三) 原告が作成した昭和三七年当時の本件建物の略図面(〈証拠〉)によれば、本件建物の周りには廊下があり、そのままでは、通常の独立した居住用家屋に要求される玄関や水回りの設備をする余地がない。

(四) 本件建物自体を独立の居住用家屋とするには、右認定(三)の構造に照らし、大掛かりな改造が必要であるが、原告は、その後、このような改造を行った形跡がない。

(五) 原告は、原処分担当者に対し、本件建物には、水道設備もなく、電気も母屋から配電を受けていたこと、台所も風呂もないことを述べている(〈証拠〉)。

(六) 本件建物、母屋、甲建物の位置関係は概ね別紙図面(略図)のとおりである。

右認定事実によれば、本件建物には、日常生活を基本的に営むための水道設備、台所、風呂等がなく、構造的に母屋から独立して居住の用に供することができるものではなく、母屋の付属建物として、母屋と一体で利用される性質のものであったと認められる。

2  利用上の一体性

(一) 母屋、本件建物等の利用の経緯

〈証拠〉、弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、この認定に反する証拠がない。

(1) 原告は、昭和三七年七月一九日付けで、妻訴外里山ちづ(以下「ちづ」という)と共に、大山崎町長に対し、乙訓郡大山崎町字下植野小字宮本九番の一、一〇番、一一番合地(以下「母屋の所在地」という)に転入した旨届出た(〈証拠〉)。

(2) 原告は、昭和四〇年四月五日、母屋に移り住み、妻ちづ及び長男訴外里山紘一郎(以下「紘一郎」という)も、遅くとも、同四五年一月二一日ころ、母屋に入居した。

(3) 原告は、昭和四一年七月七日付けで、同年七月六日売買を原因として、分筆前の宅地の隣地である別紙物件目録五記載の宅地を取得し、その後、長女理慧子(前示勝美の妻)が、同四二年一〇月二五日付けで、同月一六日贈与を原因として、これを取得した(〈証拠〉)。右土地の一部は、同四三年八月一二日付けで、別紙物件目録六記載の宅地に分筆された(〈証拠〉)。

(4) 原告は、昭和四八年四月一〇日、別紙物件目録六記載の宅地上に別紙物件目録七記載の建物(以下「甲建物」という)を新築し、同年八月四日付けで右建物の所有権保存登記をした。

(5) 妻ちづ及び長男紘一郎は、紘一郎の発病に伴い、遅くとも、昭和五〇年ころから甲建物に転居した。

(6) 長女の夫勝美及びその家族は、大山崎町長に対し、昭和五四年四月三日付けで母屋の所在地に転入した旨届け出た(〈証拠〉)。

勝美は、自ら出捐して改修、改造を行ったうえで、母屋に入居し、原告は本件建物に退きこれを利用するようになった(〈証拠〉)。

(7) 原告の次男、訴外里山周二(以下「周二」という)及びその家族は、大山崎町長に対し、昭和五六年七月二日付けで、乙訓郡大山崎町字下植野小字宮本九番地(以下「甲建物の所在地」という)に転入した旨届出、甲建物に入居した。

(8) 長女の夫勝美は、昭和五九年五月三一日付けで、別紙物件目録八、九記載の土地及び建物を取得し、その家族と共に、同年六月三日母屋から同所へ転居し、大山崎町長に対し、同月一五日付けで、その旨を届け出た。

(9) 分筆前の宅地の一部は、昭和五九年一〇月四日付けで、本件宅地に分筆された(〈証拠〉)。原告は、同年七月一九日、米澤に対し、本件宅地を本件建物を取り壊したうえで譲渡し、同年一〇月九日売買を原因として、同日付けで、その旨の所有権移転登記をした(〈証拠〉)。

(10) 本件宅地売却時点では、原告、ちづ及び紘一郎は、母屋に移り住んでいたが、紘一郎は、すぐに、長岡病院に入院した。

(11) 現在、母屋には、原告の次男周二及びその家族が居住しているが、その八畳の間を原告が使用し、甲家屋には、原告の妻ちづ及び長男紘一郎が居住している。

(二) 勝美の家族との生計等の一体性の検討

〈証拠〉を総合すれば、以下の事実が認められ、この認定を動かすに足る証拠がない。

(1) 原告は、昭和五四年以降、年金収入以外に収入がない(〈証拠〉)。

(2) 勝美は、昭和五七年分の扶養控除申告書をもって、原告及びちづを扶養親族とする申告を行い、勝美の給与所得の源泉徴収票には、右両名が扶養親族と記載されている(〈証拠〉)。

(3) 原告は、勝美及び周二との間で、電話料金、電気料金、水道料金及び固定資産税の精算を行っていない。

(4) 原告は、勝美から、生活費や療養費として金六〇〇万円を受け取り、借り受けたが、それは、もともと返済の予定もなかった。

(5) 原告は、昭和五七年八月ころ、周二に子供が生まれて甲建物が狭くなったため、甲建物の増築資金として、返済の予定もないまま勝美に三〇〇万円の借入を申し込んだ。

右認定事実を併せ考えると、原告は勝美に生計を依存しており、原告と勝美の家族との生計が一体であったと推認できる。

3  まとめ

前示1認定事実によれば、本件建物は、もともと構造的にみて日常生活を基本的に営むための水道設備、台所、風呂等もなく、母屋の付属建物として母屋と一体で利用される構造を有し、物理的に一体性があり、実際にも、前示2(一)認定のとおり、本件建物は母屋の付属建物として買い入れ、以後原告やその子供らの家族が入れ替わり住居として利用してきた経緯があり、また、前示2(二)認定のとおり、原告は長女の夫勝美に生計を依存し、原告と勝美の生計は一体であったこと、原告は、母屋を利用せずに本件建物で独立して生活していたとは到底考えられず、勝美及びその家族が母屋に転入した昭和五四年四月三日以降、前認定2(一)(8)のとおり、同人らが母屋から転出した昭和五九年六月三日までの間も含め、その前後を通じ終始母屋を利用していたことなどを考え併せると、本件建物は構造上利用上母屋と一体となったその付属建物であって、これが原告主張のように、母屋と独立した居住用家屋であるとの事実が認められないことが明らかであり、右主張に副い本件建物と母屋は当初から、或いは途中からベニヤの壁で仕切られていたとか、原告はもともと独立した建物に居住していて、これを出て他人に賃貸していた独立の家屋である母屋を明け渡して貰ってこれに入居したという原告本人尋問の結果の一部は前掲1、2(一)、(二)冒頭挙示の各証拠、弁論の全趣旨に照らし遽かに措信できず、他にこれを認めるに足る的確な証拠がない。

三残存母屋の独立性の検討

(一)  〈証拠〉、弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証拠がない。

(1) 母屋には、もともと関西電力のメーターが設置され、実際に使用されており、電気設備があった。

(2) 母屋には、従来から水道設備があり、水道が使用されていた。

(3) 原告は、昭和五六年から同五七年にかけて母屋を改造し、母屋には、洗面所、便所、浴室等がある。

(二) 右認定事実によれば、母屋にはもともと基本的日常生活を営むに必要な設備が整っていたことが認められること、さらに、前示二2(一)(11)認定の事実によれば、原告及びちづ、あるいは周二及びその家族は本件譲渡後に、残存する母屋に居住しているのであるから、残存した母屋は本件譲渡によって、何ら生活上の機能を失われなかったことが明らかであるから、母屋はもともとそれだけで、独立した生活機能を有する居住用の家屋であり、本件譲渡後もその機能を維持していることが認められる。

四まとめ

以上のとおり、本件譲渡は、構造的に一体として利用されていた建物の一部を取り壊して譲渡したものであり、しかも残存家屋が機能的に居住の用に供し得なくなったとはいえず、かえって、残存部分が、機能的にみて、独立した居住用の家屋に該当すると認められる以上、措置法三五条一項の要件を欠き、同条項の適用を求める原告の主張は採用することができない。

第四本件各処分の適法性の検討

一分離長期譲渡所得金額の検討

1  原告が本件譲渡により二、二八〇万円の譲渡収入金額を得たこと、本件宅地の取得費が一一四万円であること、本件宅地の譲渡費用が五九万五、六六〇円であることは当事者間に争いがない。

2  措置法三一条一、三項によると、長期譲渡に係る特別控除額は一〇〇万円である。

3  したがって、原告の昭和五九年分の分離長期譲渡所得金額は、二、〇〇六万四、三四〇円である。

二給与所得金額の検討

1  〈証拠〉を総合すれば、原告が社会保険庁から年金として一一〇万六、五九九円の支払いを受けたこと、原告は昭和五四年以降年金以外には収入がないことが認められ、右認定を動かすに足る証拠がない。

2  措置法二九条の五によると、給与所得控除額は、五七万円である。

3  したがって、原告の昭和五九年分の給与所得金額は、五三万六、五九九円である。

三まとめ

1 以上のとおりであるから、原告の昭和五九年分の分離課税の長期譲渡所得の金額を前認定第四の一3の金二、〇〇六万四、三四〇円の範囲内である一、九九三万七、三四〇円、給与所得金額を五三万六、五九九円とし、これに基づきなした本件各処分は適法であって、これに違法はない。

2  なお、原告は、右差額を過少申告加算税の計算の基礎としなかったことにつき、国税通則法六五条四項所定の正当な理由の主張、立証をせず、本件全証拠によってもこれを認めるに足りない。

第五結論

よって、原告の請求は理由がないからいずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官吉川義春 裁判官菅英昇 裁判官岡田治)

別紙

別紙1、2〈省略〉

別紙物件目録

一 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮本

地番 九番の一

地目 宅地

地積 466.97平方メートル

二 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮ノ本九番地一、一〇番地一一番地の合地

家屋番号 四番

種類 居宅

構造 木造瓦葺平屋建

床面積 143.80平方メートル

三 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮ノ本九番地一、一〇番地一一番地の合地

家屋番号 四番符号一

種類 倉庫

構造 土蔵造瓦葺平屋建

床面積 13.88平方メートル

四 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮ノ本九番地一、一〇番地一一番地の合地

家屋番号 四番符号二

種類 倉庫

構造 土蔵造瓦葺平屋建

床面積 13.88平方メートル

五 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮本

地番 九番の三

地目 宅地

地積 76.74坪

六 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮本

地番 九番四

地目 宅地

地積 38.87平方メートル

七 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮本九番地四

家屋番号 九番四

種類 居宅

構造 木造瓦葺弍階建

床面積 69.55平方メートル

八 所在 乙訓郡大山崎町字円明寺小字金蔵

地番 四番一四

地目 宅地

地積 83.96平方メートル

九 所在 乙訓郡大山崎町字円明寺小字金蔵四番地一四

家屋番号 四番一四

種類 居宅

構造 木造瓦葺弍階建

床面積 78.57平方メートル

一〇 所在 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮本

地番 九番六

地目 宅地

地積 190.21平方メートル

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